火災保険の補償対象は?どんな被害が保険金支払いになる?どのような手続きをする?
火災保険の補償対象について
火災保険の補償対象となる物件は?
火災保険の対象は「建物」「家財」の2種類です。
「保険の対象(目的)」は、住まいを「建物」と「家財」の2つに分けて考えます。
建物・家財両方を対象に保険加入することもできますし、どちらか一方にすることもできます。
保険の対象(目的)に家財がある場合の火災保険を「家財保険」と呼んだりします。
家財だけに保険加入するのは、だいたい賃貸マンション・アパートに住んでいる方々です。
賃貸の場合は、建物は自分の所有物ではありませんから、住人の方々が建物の保険に加入することはないでしょう(建物所有者が加入しますので)。
また、個人の住宅と店舗や事務所では、加入できる火災保険が違います。
一般に火災保険と呼ばれているものは個人の住宅用です。
店舗や事務所の場合は「店舗総合保険」という火災保険に加入します。
自宅の一部を店舗や事務所に使用している「自宅兼店舗(事務所)」という場合も同様に個人の住宅用の火災保険ではなく、店舗総合保険という火災保険の対象になります。
火災保険の保険金支払事由について
⑴火災・落雷・ガス爆発



火災保険において最もベーシックな補償です。
どの保険会社でも基本的にこの3つは補償内容に含まれており、契約内容によっては災害後の破損物や残存物等の処理もセットになっている場合があります。
火災
失火やもらい火、放火による火災で生じた損害を補償します。
自宅が火事になった場合に補償されるものなので、隣の家から燃え移って火事になった場合にも自分の火災保険を使うことになります。
事例
- 料理していたら火が燃え上がり、壁の張り替えが必要になった
- 隣家が火事になり自宅にも燃え移り半焼した
- タバコの火の不始末で火事になってしまった
1つ注意したいのがタバコが出火原因だった場合です。寝タバコが原因だった場合は重大な過失とされるため、補償の対象外となります。
落雷
落雷によって建物や家財に生じた損害を補償します。
事例
- 雷が自宅に落ちて屋根や外壁に穴があいてしまった
- 近所への落雷の影響でテレビやパソコン、冷蔵庫など電化製品が壊れた
- 落雷が原因で自宅が燃えてしまった
自宅に雷が落ちても家財を補償する火災保険に入っていなければ、パソコンや冷蔵庫などの家電製品が壊れても補償が受けれませんので注意が必要です。
ガス爆発などの破裂・爆発
ガス漏れによる爆発やスプレー缶の破裂などによる損害を補償します。
事例
- ガス漏れに気づかずにコンロに点火してしまい火事になった
- カセットコンロが爆発し建物が損害を受けた
多くの火災保険には火災や破裂、爆発によって損害を受けた保険対象の後片付けに必要な費用を補償する「残存物取片づけ費用」が自動的にセットされています。
他にも、消火器の再取得にかかる費用など損害の発生および拡大を防ぐために支出した費用を補償する「損害防止費用」などが自動的にセットされています。
⑵風災・雪災・雹災

認知度は低いものの風災・雪災・雹災は火災保険使用率の約6割を占めています。
この補償では強風に煽られた飛来物や雹により割れてしまった窓を原因とする吹き込み被害なども対象となります。
風災
台風や暴風、旋風、竜巻などにより建物や家財が受けた損害を補償します。屋根や外壁に限らず、強風で破損したアンテナなどにも適用されます。
事例
- 台風の強風で屋根や雨どいが壊れた
- 竜巻の強風でモノが飛んできて外壁に穴があいた
- 強風でカーポート(車庫)が壊れた
台風などの強風でご自宅が破損しても「風の被害では保険は使えない」と思っている方も多いため、申請すれば保険が下りるのに申請まで至らないケースも多いようです。
保険金請求手続きを行ってから、直すようにしましょう。
雪災
豪雪による雪の重みで建物が受けた被害や、雪崩による被害が補償されます。
事例
- 雪の重みで屋根やカーポートが破損した
- 雪の重みで雨どいが外れたり歪んだ
- 雪崩に巻き込まれ建物が崩壊した
但し、雪解け水が川に流れだして川が氾濫する融雪洪水による被害は雪災では補償されません。
融雪洪水による被害は水災で補償されます。
雹災
雹(ひょう)が降ったことにより建物に損傷を受け場合に補償されます。
ちなみに、雹とは直径が5ミリ以上の氷の粒のことを言います。
直径5ミリ未満のものは霰(あられ)と区別されています。
事例
- 大粒の雹が降ってきて窓ガラスが割れた
- 雹が当たったことで屋根が破損した
- 雹が降ったことで太陽光パネルが破損した
太陽光パネルは種類によって屋根の一部として建物に含まれることもあれば、建物の付帯設備や家財に分類されることがあります。
契約しだいでは補償されるかどうかが変わってきます。
⑶水災

台風・豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れによって受けた損害が補償されます。
この補償は「損害が保険対象の時価30%を越える場合」「床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による場合」など保険会社により基準がありますので契約内容をきちんと把握しておくことが重要です。
なお、水の被害であれば何でも補償されるというわけではありません。
お風呂の水をうっかり止め忘れてしまって家を水浸しにしてしまった場合など、過失がある場合は補償を受けることができないので注意が必要です。
洪水
台風や暴風雨により発生した洪水で家屋や家財が流されたり、床上浸水などによる被害を受けた場合に補償されます。
その他、ゲリラ豪雨による被害やマンホールから水が溢れだす都市型水害も補償されます。
事例
- 台風で川が氾濫し床上浸水した
- 集中豪雨により洪水が発生し床上浸水した
土砂崩れ
豪雨による土砂崩れや地滑り、土石流が原因で家屋や家財が損害を受けた場合に補償されます。
⑷外部的な不注意による破損等


突発的な外部からのトラブル、または被保険者ご自身による不慮の破損・汚損を対象としています。
但し、第三者が及ぼした損害について加害者に賠償責任が発生した場合は、補償が穴埋めされるので火災保険は適用外となる可能性があります。
衝突・倒壊・飛来
自動車の飛び込みや外から飛んできたボールで窓ガラスが割れた場合など、外部からの予期せぬ事故による損害を補償します。
騒擾・集団行動
デモや学生運動、内乱などの集団行動による暴力・破壊行為が原因で損害を受けた場合に適用されます。
不慮の破損・汚損
誤って家財を壊してしまったなど、日常生活で起きた破損や汚損を補償します。
持ちだし家財に関する特約を付帯している場合は、外出先でのトラブルも対象となります。
⑸漏水などによる水濡れ

水濡れ
給水設備の事故や他人の部屋で生じた事故で室内が水浸しになり、建物や家財に損害を受けた場合に補償されます。給水設備とは水道管、排水管、温水器、雨どいなどです。
事例
- 水道管が破裂して水濡れした
- 給水管が破裂して家の中が水浸しになった
⑹盗難

盗難
強盗や窃盗の被害にあった際に建物や家財に発生した破損・汚損や、家財の盗難による損害を補償します。
但し、現金の補償は1回の事故につき限度額が定められているので、その範囲内のみでの補償となります。
火災保険の請求手続きについて
⑴損害が補償対象になっているか?保険証券などで確認する
上記の自然災害や火災で受けた損害は、火災保険で補償を受けることができます。
ただし、受けた損害が補償対象になっている契約でないと保険金を請求することはできません。
上記の自然災害や火災は、生活の基盤を揺るがす大きな損害を及ぼしかねない災害です。
契約している火災保険で補償される契約になっているのか?
そして補償される場合は、どれだけの保険金を受け取れるのか?を保険証券などで平時に確認しておくことが欠かせません。
⑵保険会社に連絡する
まずは保険会社(事故受付窓口)へ連絡
保険金を請求するときの第一歩は損保会社へ連絡することです。
損保会社の事故受付窓口(サービスセンター)に連絡をし、契約内容を確認してもらい、事故の概要や連絡先を伝えます。
保険金が出るかわからない場合も、まずは連絡してみましょう。
契約した時の保険代理店に連絡する場合は、その代理店が事故受付窓口であるサービスセンターに中継ぎしてくれます。
サービスセンターが判断
サービスセンターは、事故報告の内容を受付し、保険金の支払い対象となる事故かどうかを判定します。
対象となる場合には、担当者から契約者に必要書類が案内されます。
保険金請求手続きの必要書類は「損害箇所の写真」と「修理見積もり」が基本です。
一方、保険金の支払い対象にならず、請求ができない場合には、契約者にその旨の説明がなされます。
「損害箇所の写真」や「修理見積もり」は、サービスセンターの担当により精査され、損害額が確定されます。
損害額が確定すると、サービスセンターの担当は契約者に保険金の算出根拠を説明し、保険金請求手続きに入ることになります。
⑶大きな損害を受けたら、鑑定人による立会調査が入る
大きな損害が生じていたり、写真や書類のやり取りだけでは損害の把握が難しい事故もあります。
この場合には第三者機関による鑑定調査が損害調査員の立ち合いで行われます。
つまり、損害を受けた住宅等を、プロの調査員が直接確認します。
損害調査員とは損害保険協会の専門の試験に合格するなどした「損害保険登録鑑定人」を指します。
損害保険に関わる建物や家財などの損害確認、および事故原因や事故状況の調査を行いますが、損害調査員には中立な立場で公正に損害額を算出することが求められます。
鑑定人が入らない場合、書類のやり取りで前後はありますが、損保会社に連絡してから約1か月以内で保険金が支払われます。
鑑定人の立ち合いが必要な場合には、30日から60日程度です。
保険金の請求期限は損害を受けた日から3年です。
速やかに事故があった旨の連絡を行い、保険金請求手続きを迅速に行いましょう。
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