マンション保険!どんな補償だった?こんな時は保険金(給付金)請求できる?どのように請求手続きをする?
こんにちは!株式会社Connpayto(コンペイトー)の窪田仁です。
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今回は、マンションの管理組合が、加入する火災保険について、お伝えします。
賃貸マンションや分譲マンションの専有部分に対しては、個人で火災保険や地震保険に加入されると思います。
マンションの共用部分は、マンション管理組合が、一般的には、マンション保険に加入します。
もしも、マンション保険に加入していなければ、災害等で共用部分に損壊・損傷等の被害にあった場合は、補償されません。
特に自ら居住しているマンションについては、マンション管理組合が、加入しているマンション保険の補償内容を、しっかり確認しておく必要があります。
マンション保険!どんな保障だった?
マンション保険の基本的な保障内容
マンション管理組合(共用部分)の火災保険とは?
分譲(区分所有)マンションには、各居室の区分所有者が所有する専有部分と、共用の玄関ホールや廊下、階段室等の共用部分があります。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属し、通常は、管理組合を契約者として、加入します。
共用部分の火災保険の補償内容は、住宅向けの火災保険とほぼ同じ内容です。
分譲マンションの一般的な火災保険
専有部分:所有者の各個人が、火災保険+個人賠償責任保険+地震保険等に加入します。
共用部分:管理組合が、火災保険に加入します(火災保険+賠償責任保険+地震保険)。
火災保険
マンション共用部分に、起こった事故は、火災保険から補償されます。
火災・落雷・破裂・爆発
風災・ひょう災・雪災
水災
建物外部からの物体の衝突等
給排水設備の事故による水ぬれ
騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
盗難
破損・汚損
他に、事故時諸費用、水漏れ原因調査費用、電気的・機械的事故等があります。
施設賠償責任保険
共用部分の維持管理の落ち度によって、管理組合が負担することになった損害賠償責任が、補償されます。
例えば、マンションの外壁タイルが剥がれて落下し、その下を通行していた人に当たって怪我をさせてしまった等、マンション共用部分の欠陥や過失による他人への賠償事故が、補償されます。
個人賠償責任特約包括
専有室間の事故(特に漏水事故)による損害と損害発生原因の調査費用が、補償されます。
契約者は管理組合で、各室の入居者が被保険者です。
例えば、マンション上階の部屋で洗濯機を使用していたら、給水ホースが外れてそれに気づかず、大量の水を流してしまい、下階の部屋に漏水を生じさせてしまったり、お子さんがバルコニーから、誤っておもちゃを落としてしまい、1階専用庭の設備を破損させてしまった等による損害賠償が、補償されます。
機械的・電気的事故の保険
施設賠償保険では、機械的・電気的事故は、原因がはっきりしない施設の不具合による事故の場合は、補償されない可能性があります。
それを担保するため、管理会社の判断で、加入している場合があります。
水害特約
マンションの建っている場所が、行政の発行しているハザードマップにより、過去に水害が発生していたり、水害指定地域内にある場合は、一般的に加入します。
地震保険
地震保険は、国は加入を推奨していますが、管理会社の判断では、加入しません。
新築マンションは、当初地震保険には加入していないケースが一般的です。
こんな時、保険金(給付金)は請求手続きできる?
保険金(給付金)の請求に関する相談事例
マンションに付属していない駐車場や街灯等は、マンション保険で補償されますか?
管理規約等で、特に除外していなければ、補償されます。
共用部分には「建物の区分所有等に関する法律」に定める「法定共用部分」と、区分所有者が規約によって共用部分とすることができる「規約共用部分」があります。
法定共用部分:共同の出入口、ロビー、廊下、エレベーター室、ごみ処理施設など
規約共用部分:建物内の管理人室、集会室、宿泊室など
「マンション保険」について、長期の保険期間で契約できますか?
一般的には、2年から5年の整数年での契約が、可能です。
風災の場合は、損害額が一定以上の額にならないと対象にならないのですか?
マンション保険は、風災・雹災・雪災の事故による場合は、損害額が一定以上の額にならなくても、損害額に対して自己負担なく、補償されます。
台風で、共用施設である敷地内の外灯設備が倒壊してしまった。建物本体の設備でないと補償されないのでしょうか?
マンション共用部分の付属設備も補償されます。
マンションが火災事故により全焼した場合、マンション保険契約は終了となりますか?また、その場合、保険料は返還されますか?
損害保険金の額が、保険金額の100%となった場合には、契約は終了します。
専有部分の火災保険で地震保険を契約している区分所有者がいますが、どうすればいいのでしょうか?
一般的には、専有部分で付保している地震保険金額と、共有部分の個別の地震保険金額を合算して、1区分所有者の上限金額までは、契約できます。
専有部分を事務所専用にしている戸室がありますが、その共有持分についても地震保険はつけられますか?
付帯できません。
一般的に、住居部分がない専有部分の共有持分は、地震保険の対象外です。
区分所有戸室を「事務所兼住宅」として使用している区分所有者が、罹災により臨時に賃貸住宅を賃借した場合の費用は、賃借費用保険金の補償の対象となりますか?
賃借費用補償特約の対象となるのは、住居のみに使用される戸室です。
水濡れ原因調査費用では、どのような費用が支払対象となりますか?
マンションに水濡れが発生した場合に、工務店等が、原因箇所を調査した際の調査費用が、対象となります。
水濡れ事故の原因場所は、専有部分、共用部分を問いません。
什器・備品等損害補償特約の対象となるのは、どのようなものですか?
管理組合で共有している集会場のソファーや管理人室の机・電話等が対象となります。
什器・備品等損害補償特約の補償範囲は、主契約の補償範囲と同じですか?
必ずしも同一ではありません。
什器・備品の補償範囲は、基本補償、水災および不測かつ突発的な事故(水濡れ、破損・汚損等)まで補償することとなります。
什器・備品等損害補償特約で補償されない場合を、詳しく知りたい。
故意、重過失等、一般的に補償されない事項以外の什器・備品に固有で補償されない主な事項です。
保険の対象とならないもの
(1)自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
(2)通貨、預貯金証書(通帳・キャッシュカードを含みます。)、有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの※通貨・切手・印紙および預貯金証書は、盗難の補償対象です。
(3)宝石、貴金属などの明記物件であるが証券に明記されていないもの
不測かつ突発的事故(水濡れ、破損・汚損等)等が補償対象外となる場合
(=列記されたものの付属品及び内部の記録情報を含みます。)
(1)楽器の弦、打ち皮等の単独損害
(2)磁気テープ、ディスク等の情報を記録しておくことのできる機器に記録された情報に生じた損害
(3)電球、ブラウン管等の管球類の単独損害
(4)動物または植物について生じた損害
その他の補償対象外事故
(=列記されたものの付属品及び内部の記録情報を含みます。)
(1)保険の対象の欠陥に起因する事故
(2)加工・修理等の作業中における作業上の過失による事故
(3)電気的・機械的事故
(4)風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込み
共用部分の水道管からの漏水事故により管理組合の一員が損害を被った場合、支払対象となりますか?
補償されます。
マンション内に事務所として使用している専有戸室がある場合、事務所に関わる賠償事故は、個人賠包括特約で補償されますか?
マンション保険の個人賠包括特約は、事務所も対象に含めます。
但し、補償されるのは、事務所として利用している専有部分の欠陥を原因とする賠償事故(例えば、専有給水管が破損し、下階に漏水被害を与えた場合等)です。
事務所の業務に関わる賠償事故は、補償されません。
専有部分から失火し、隣の家に類焼した場合、補償されますか?
補償されません。
対象となる事故は、共用部分から発生した火災にかぎられます。
共用部分から出火し、専有戸室が被害を被った場合、補償されますか?
補償されません。
類焼補償対象物には、主契約被保険者が、所有する建物は含まれません。
どんな請求手続きをするの?
保険金(給付金)請求手続きの手順と必要書類
損害が補償対象になっているか?保険証券などで確認する
上記の自然災害や火災で受けた損害は、火災保険で補償を受けることができます。
但し、受けた損害が、補償対象になっている契約でないと、保険金を請求することはできません。
上記の自然災害や火災は、生活の基盤を揺るがす大きな損害を及ぼしかねない災害です。
保険証券等で、平時から確認しておくことが必要です。
まずは保険会社(事故受付窓口)へ連絡
保険金を請求するときの第一歩は保険会社へ、連絡することです。
損保会社の事故受付窓口(サービスセンター)に連絡をし、契約内容を確認してもらい、事故の概要や連絡先を伝えます。
保険金が出るかわからない場合も、まずは連絡してみます。
契約した時の保険代理店に連絡する場合は、その代理店が事故受付窓口であるサービスセンターに中継してくれます。
サービスセンターが判断
サービスセンターは、事故報告の内容を受付し、保険金の支払い対象となる事故かどうかを判定します。
対象となる場合には、担当者から契約者に必要書類が案内されます。
保険金請求手続きの必要書類は「損害箇所の写真」と「修理見積もり」が基本です。
一方、保険金の支払い対象にならず、請求ができない場合には、契約者にその旨の説明がなされます。
「損害箇所の写真」「修理見積もり」は、サービスセンターの担当により精査され、損害額が確定されます。
損害額が確定すると、サービスセンターの担当は契約者に保険金の算出根拠を説明し、保険金請求手続きに入ることになります。
大きな損害を受けたら、鑑定人による立会調査が入る
大きな損害が生じていたり、写真や書類のやり取りだけでは損害の把握が難しい事故もあります。
この場合には第三者機関による鑑定調査が損害調査員の立ち合いで行われます。
つまり、損害を受けた住宅等を、プロの調査員が直接確認します。
損害調査員とは損害保険協会の専門の試験に合格するなどした「損害保険登録鑑定人」を指します。
損害保険に関わる建物や家財などの損害確認、および事故原因や事故状況の調査を行いますが、損害調査員には中立な立場で公正に損害額を算出することが求められます。
鑑定人が入らない場合、書類のやり取りで前後はありますが、損保会社に連絡してから約1か月以内で保険金が支払われます。
鑑定人の立ち合いが必要な場合には、30日から60日程度です。
保険金の請求期限は損害を受けた日から3年です。
速やかに事故があった旨の連絡を行い、保険金請求手続きを迅速に行いましょう。
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