所得補償保険!どんな補償だった?こんな時は保険金(給付金)請求できる?どのように請求手続きをする?
こんにちは!株式会社Connpayto(コンペイトー)の窪田仁です。
僕たちは、payee(ペイイー)の保険証券デジタルファイル(従来の保険証券ファイルのデジタル版)を活用して、いつも100%保険加入者(請求者)の立場に立つ姿勢を持って、サービスを行なっています。
今回は、所得補償保険の請求手続きについて、お伝えします。
万一、病気やケガで働けなくなり、収入が減少してしまう状態に陥った時等、こんな時にも落ち着いて行動できるように、所得補償保険の請求手続きを、しっかり確認していきます。
所得補償保険!どんな補償だった?
基本的な補償内容
所得補償保険は、病気やケガ等で全く働くことが困難になった時に保険金が補償される保険です。
全く働けないことを保険用語で就業不能といいます。
就業不能で給料等の収入が絶たれて、生活費が不足してしまうリスクに備えます。
所得補償保険は、原則、損害保険会社が販売している保険で、生命保険会社が販売している保険は、就業不能保険といいます。
名前は違っても基本的に同じ目的の保険と考えて良いと思います。
所得補償保険と収入保障保険との違い
よく「所得補償保険」と「収入保障保険」は同じように思われがちですが、受けられる保障は全然違います。
所得補償保険は、病気やケガで仕事ができなくなった場合の収入減を補償する保険です。
収入保障保険は、死亡保障で、死亡または高度障害になった時に年金で保険金が遺族に保障する保険です。
補償される保険金は、現在の収入の範囲内
所得補償保険の保険金は月額、または日額という形で補償されます。
その際の保険金額は、被保険者の収入に応じて月収の範囲内で設定します。
保険会社によって、月収の何%以内等という条件があります。
加入している健康保険によりますが、この数値は40~80%くらいが一般的です。
保険期間
所得補償保険は、保険期間が決まっている定期タイプの保険です。
保険期間が1年で毎年自動更新されるものが多いですが、保険期間を3年、5年としているもの(その後自動更新)や保険期間が65歳までのものもあります。
保険金が補償される期間(対象期間or てん補期間)
所得補償保険には免責期間があり、就業不能になっても、免責期間中は補償されません。
この免責期間は、7日間と比較的短期間であるものと60~365日間と長期間のものがあります。
この免責期間が、明けてからの補償になります。
支払い期間(てん補期間)については、免責期間が明けてから1年間または2年間という商品が多いですが、なかには60歳まで、65歳までという長期のものもあります。
この支払期間中は、所定の就業不能状態が続いている限り、保険金は補償されます。
所得補償保険には2つのタイプがある
所得補償保険は、免責期間の長さ、保険金の支払い期間の長さ等により、比較的に短期間(1~2年)の就業不能状態に備える短期補償タイプと長期間の就業不能に備える長期補償タイプに分けることができます。
■短期補償タイプと長期補償タイプの違い
補償タイプ | 短期補償タイプ | 長期補償タイプ |
---|---|---|
免責期間 | 7日程度 | 60~365日 |
保険金の対象期間 | 1~2年 | 60歳まで、65歳まで |
就業不能の要件 | ・病気やケガの治療のために入院している ・入院以外の医師の治療を受けていて保険証券に記載した業務に全く(終日)従事できない | ・病気やケガの治療のために入院している ・医師の指示による自宅療養でいかなる業務にも全く従事できない |
想定される活用法 | 病気やケガで1~2年の間、自分の仕事ができないようなときに備える | 一生寝たきりなどになって、どんな仕事もできないようなときに備える |
短期補償タイプの特徴
短期補償タイプの所得補償保険は、保険金支払いの対象期間は1~2年くらいですが、免責期間も7日程度と短めなので就業不能になったら比較的早くに保険金が補償されます。
また就業不能の要件は、入院に加え、病気やケガで医師の治療を受けていて保険会社に申請している自分の仕事が全くできない状態となっています。
つまり、病気やケガの治療により、自分が従事している仕事が、1日中できなくなり、収入がなくなった時に備える補償です。
長期補償タイプの特徴
長期補償タイプの所得補償保険は、保険金支払いの対象期間は60歳まであるいは65歳までと長期間になりますが、免責間も60~365日と長くなっています。
また就業不能の要件は、入院に加え、治療のための「自宅療養」で「いかなる業務にも」全く従事できない状態となっています。
つまり、仕事を休まなければならない、自宅から出られないといったケースのみ補償されます。
例えば、営業職の人が脚に大ケガを負って営業の仕事ができなくなったとしても、デスクワークができる状態であれば補償されません。
こんな時、保険金(給付金)は請求できるの?
保険金(給付金)の請求手続きに関する相談事例
就業不能保険、収入保障保険、所得補償保険の違いは?
就業不能保険
・保障条件:被保険者が 病気やケガによって働けなくなった 場合
・保険金額:10~50万円の間で5万円ごとに設計可能など(収入による上限あり)
・保険期間:50歳~70歳
・保障される期間:保険期間満了まで
収入保障保険
・保障条件:被保険者の 死亡もしくは高度障害状態
・保険金額:加入時に自由に設計可能
・保険期間:50歳~70歳
・保障される期間:保険期間満了まで
所得補償保険
・補償条件:被保険者が 病気やケガによって働けなくなった 場合
・保険金額:収入の60%前後
・保険期間:1年~5年更新
・補償される期間:1年~3年
保険金が補償されない主なケースは?
・うつ病等の精神障害による就業不能
・無免許運転や酒気帯び運転によって生じたケガや病気による就業不能
・アルコール依存、薬物依存等の精神障害による就業不能
・妊娠や出産、早産や流産による就業不能
・むちうち症や腰痛で医学的他覚所見のないものによる就業不能
・地震や噴火、またはこれらによる津波によって生じたケガや病気による就業不能
・保険期間の開始時より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による身体障害
・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による身体障害
・治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害
・被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガ
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
但し、上記の補償されないケースは保険会社や商品によって違う場合がありますので、確認が必要です。
どのように請求手続きするの?
保険金(給付金)請求手続きの手順
補償の対象になっているか?保険証券で確認する
契約している損害保険で補償される契約内容になっているのか?そして補償される場合は、誰が、どれだけの補償(保険金)を受けているのか?を保険証券等で平時から確認しておくことが欠かせません。
保険会社(事故受付窓口)へ連絡
保険金を請求する時の第一歩は、損保会社へ連絡することです。
損保会社の事故受付窓口(サービスセンター)に連絡をし、契約内容を確認してもらい、事故の概要や連絡先を伝えます。
保険金が補償されるか、わからない場合も、まずは連絡してみます。
契約した時の保険代理店に連絡する場合は、その代理店が事故受付窓口であるサービスセンターに中継してくれます。
サービスセンターで判断
サービスセンターは、事故報告の内容を受付し、保険金の支払い対象となる事故かどうかを判定します。
対象となる場合には、担当者から契約者に必要書類が案内されます。
一方、保険金の支払い対象にならず、請求ができない場合には、契約者にその旨の説明がなされます。
保険金(給付金)請求手続きの必要書類
補償される事故が発生した場合は、30 日以内に通知します。
通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがあります。
保険金の請求手続きは、事故の種類や内容に応じて、下記書類等のうち保険会社が指定するものを提出します。
事故の連絡後に、保険会社から改めて必要な書類等が案内されます。
・保険金請求書
・就業不能状況報告書
・公の機関の事故証明書または第三者による事故証 明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
・身体障害の内容を証明する被保険者以外の医師の 診断書、入院日数または通院日数を記載した病院ま たは診療所の証明書類
・印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であるこ とまたは相続人であることが確認できる書類
保険金の代理請求について
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度があります。
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