収入保障保険!どんな保障だった?こんな時は保険金(給付金)請求できる?どのように請求手続きをする?
こんにちは!株式会社Connpayto(コンペイトー)の窪田仁です。
僕たちは、payee(ペイイー)の保険証券デジタルファイル(従来の保険証券ファイルのデジタル版)を活用して、いつも100%で保険加入者(請求者)の立場に立ってサービスを行なっています。
今回は、最近加入する方が、増えている収入保障保険の請求手続きについて、お伝えします。
家族の死亡、高度障害時等、こんな時にも落ち着いて行動できるように、収入保障保険の請求手続きを確認していきます。
収入保障保険!どんな保障だった?
収入保障保険の基本的な保障内容
収入保障保険の最大の特徴は、死亡保険金が一括ではなく、契約者が死亡した月から契約期間終了まで、毎月定額の年金が保障される仕組みです。
つまり、家族の生活を養わなければならない期間に、家族の大黒柱に万が一のことがあった時に、遺族の生活費等、家計の手助けをすることを目的としています。
保険金の受取りは月々分割
通常の死亡保険は、契約期間中であれば、契約した直後であっても、契約終了間際であっても、同じ金額が一括保障されています。
一方、収入保障保険は、死亡した月から毎月定額で契約終了まで、年金として保険金が保障されています。
死亡した時期で受取額が変わる
さらに、収入保障保険は、契約者が死亡した時期によって保障される保険金の総額が変わります。
例えば、死亡保障が毎月10万円の30年契約をしていた場合は、残りの27年間、毎年120万円が保障されますので、総額3,240万円が保障されることになります。
一方、契約を残り3年残して死亡した場合は、毎年120万円×3年間で360万円が保障される保険金になります。
保障内容は死亡と高度障害のみ
収入保障保険の保障対象は、契約者の死亡もしくは高度障害のみになります。
これは、他の死亡保険と同じ内容です。
死亡保障に対しての保険料が格安
収入保障保険は、保障される保険金に対して保険料が格安で済むということが特徴です。
例えば、上記と同じく30年契約で毎月10万円の死亡保障の場合、もし契約してすぐに契約者が亡くなってしまうと、残り30年間分の保険金が保障されますので、最大3,600万円の死亡保険金が保障されます。
一方で同じ3,000万円以上の定期保険(契約期間が定められた死亡保険)に加入すると、保険料がほぼ倍ぐらい必要になります。
さらに、契約期間も短く10年間となってしまいます。
契約期間の長い定期型保険
収入保障保険は、契約期間が決められている定期タイプの保険ですが、その契約期間が、通常の定期保険よりも長いことが特徴です。
収入保障保険の種類
収入保障保険にはいくつかの種類があります。
基本的には被保険者の死亡時・高度障害時の保険金が保障されることになりますが、特約を付帯することによって、がんやその他の病気に備えることも可能です。
通常
通常の収入保障保険は、被保険者の死亡時・高度障害時の保険金が保障されます。
月額の保険金は、5万〜30万円程度で、保険金の月額が高いほど、保険料も高くなります。
がん保障付き
がん保障付きの収入保障保険は、通常の死亡保障に「がん特約」を付加します。
被保険者が、払い込み期間中にがんを患った場合に、それ以降の保険料が免除されるというものです。
がん保障の付加は、新規契約時にしか選択できない場合もありますので、注意が必要です。
三大疾病保障付き
三大疾病とは「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」のことです。
保険期間中に三大疾病を患ってしまった場合に、保険料の免除や年金を受取りを保障されるものが、三大疾病保障付きの収入保障保険です。
三大疾病保障付きの収入保障保険の場合は、保険料の免除事由があっても、高度障害の場合の保険金は、重複して保障されません。
どちらか一方の保障になりますので、注意が必要です。
こんな時、保険金(給付金)は請求できるの?
実際の保険金(給付金)請求に関する相談事例
給付金請求の際に診断書や公的書類が必要といわれましたが、その取得費用は保険会社に請求できますか?
加入者の負担になります。
但し、診断書(原本)を提出したにもかかわらず、保険金(給付金)が保障されない場合は、診断書代金の一部を保険会社が負担してくれます。
被保険者に意識が無く自分で給付金請求ができません。
指定代理請求人を指定していませんが、どうすればよいですか?
指定代理請求人を指定していない場合も、一定の条件を満たす方から請求することができます。
入院中でも給付金を請求できますか?
入院中でも請求できます。
病院や診療所から診断書と他の必要書類を揃えて、保険会社に提出します。
但し、請求ごとに、病院で発行された診断書と請求に必要な書類一式が必要になります。
給付金はいつごろ支払われますか?
通常は、保険会社に書類が到着した日から5日(土・日・祝日を除く)以内に支払われます。
但し、請求内容によっては、通常よりも確認に時間がかかる場合があります。
また、書類の記入漏れや必要書類の添付漏れなどがあった場合も、時間がかかる可能性があります。
請求できる期間に制限はありますか?
請求期限は、請求権者が保険金(給付金)を請求できるようになった時から3年間と定められています。
但し、3年を過ぎた場合でも請求できる可能性がありますので、保険会社に連絡されることをおすすめします。
自分で連絡できない場合、代わりの人が請求に関する問合わせをしても良いですか?
保険会社のコールセンター(オペレーター)に事情を話して、対応してもらいます。
事実の確認とはどういうことをするのですか?
「事実の確認」とは、約款に定められた支払い事由に該当するかを確認するために、提出された診断書等に記載されている治療内容、事故状況等について、より詳細な情報を必要とする場合に行われます。
収入保障保険に課税される税金の種類とは?
収入保障保険の保険金にかかる税金は、保険金の受取りが、一時金か年金か、契約形態はどうか(「被保険者」と「契約者」と「保険金受取人」がどのような関係にあるか)によって税金のかかり方が違ってきます。
しかも、年金で受取る場合には、死亡時と年金受取時の両方に課税される可能性があります。
死亡保険金を一時金で受け取る場合
死亡保険金を一括で受取る場合は、年金で受取る際の累計額よりも金額が少なくなります。
これは、保険期間満了までに見込まれる年金現価の運用益が、差引かれる仕組みになっているからです。
死亡保険金を年金で受け取る場合
この場合は、被保険者が亡くなった時と年金受取時の2段階に分けて考えます。
被保険者死亡時
年金受給権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)に対して、契約形態により相続税か贈与税がかかります。
年金受取時
死亡保険金を年金形式で受け取る時にも課税の対象になります(雑所得として所得税が課税)。
但し、上記の通り、死亡保険金の受取開始から1年目には相続税が課せられているので、2重課税とならないように所得税が課税されるのは2年目からとなります。
また、この場合の課税対象額は、受取年金累計額から上記の年金受給権評価額を差引いた額から、保険料の一部を必要経費として差引いた額を所定の掛け率で案分した額となります。
どんな請求手続きするの?
請求手続きの手順と必要書類
保険証券の確認
まず最初は、保険証券ファイルの中から、該当の保険証券を確認します。
保険金(給付金)の請求手順
保険金(給付金)の請求手順は、以下の5のステップになります。
⑴死亡、高度障害状態になられたら、保険会社に事実を伝え、所定の請求用紙を送付してもらう
保険会社へ連絡します。
連絡方法は、担当の営業職員や代理店、各保険会社のコールセンターに直接することも可能です。
⑵保険会社から届いた診断書(白紙)を担当医師に持っていき、診断書を書いてもらう
診断書の作成には、通常4,000円~5,000円ほどの実費がかかります(ご本人負担)。
⑶保険金(給付金)の受取りに必要な書類と診断書を揃えて、保険会社に送付する
保険金(給付金)は、保険の種類によって必要な書類も異なります。
入院・手術給付金の請求に必要な書類は、保険証券・入院給付金請求書・診断書等です。
入院給付金については請求金額が少額の場合、病院の領収書等で代用可能な場合もあります。
⑷保険会社は送られた書類を元に審査を行う
保険会社は提出された書類や診断書等の内容を確認します。
診断書の内容によっては、関係する機関に確認することもあります。
事故現場や関係者への確認が必要な場合は、書類提出後に調査が行われます。
その際は、保険金の給付までの1ヶ月以上の時間がかかる場合もあります。
⑸保険金(給付金)が支払われる
請求した保険金(給付金)は、通常5営業日以内に指定の口座に振込まれます。
事実関係の確認、調査等で時間がかかった場合や書類に不備があった場合は、時間がかかります。
保険金(給付金)の請求を忘れていた場合、3年以内に請求すれば、保険金(給付金)は支払われます。
指定代理請求特約と指定代理請求人
指定代理請求人とは被保険者である本人が特別な事情により、保険会社に給付金を請求できない際、
代わって請求できる人のことです。
特別な事情とは以下の3つになります。
⑴傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない時
⑵治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない時
⑶その他、⑴または⑵に準じた状態であること
一般的には契約に「指定代理特約」を付加して、指定代理請求人を指定します(特約保険料は不要)。
特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する保険会社もあります。
契約の途中でも、被保険者の同意を得れば、指定代理請求人の指定や変更をすることも可能です。
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