無選択型保険!どんな保障だった?こんな時は保険金(給付金)請求できる?どんな請求手続きをする?
無選択型保険!どんな保障だった?
無選択型保険の基本的な保障内容
無選択型保険は「無審査・無告知」である
無選択型保険は「告知なしで加入できる保険」のことです。
限定告知型保険や引受基準緩和型保険に断られた方が、最後に検討する保険になります。
無選択型保険には健康状態の告知がなく、健康状態にかかわらず誰でも加入できるところが最大の特徴です。
「誰でも加入できる」のが最大のメリットですが、保険会社が保険金(給付金)を支払う確率が高くなるので、保険料も非常に割高になります。
誰でも加入できる
通常の保険商品は、病気が発覚した後からでは加入できません。
通常、保険に加入する時は、持病や過去の病歴等、保険会社に告知する義務があります。
仮に事実を隠して加入した場合「告知義務違反」となり、いざという時に保険金(給付金)は保障されず、契約解除となることもあります。
「持病があっても加入できる」無選択型保険は、健康状態の告知義務はなく、誰でも無審査で加入できます。
そのため「健康に不安がある人」「今まで保険に加入できなかった人」「保険に加入して安心したい人」に向いています。
保険料が高く、免責期間がある
「無選択型保険」は、保険料が割高になるというデメリットがあります。
「無選択」とは、保険会社が加入に際して顧客の選択を一切行わないという意味です。
必然的に健康状態のよくない人の申込みが、増えて保険金(給付金)支払いのリスクが高まるため、保険料も高くなるという仕組みです。
保険料の支払いや保障内容には、さまざまな制限があり、対象外の病気等もあるので加入の際には注意が必要です。
また、死亡保険型保険の場合は、保険金(給付金)は、通常の保険よりも少なく、加入時期によっては、支払った保険料の総額が、保障される死亡保険金を上回るケースもあります。
さらに無選択型の場合は、免責期間という保障されない期間が設けられています。
最初の保険料を支払った日から91日目にならないと、保険金(給付金)が保障されません。
無選択型医療保険の特徴
無選択型医療保険は、健康状態に関する告知が不要のため、持病がある人や過去に病気をした人も加入できます。
無選択型医療保険は、加入後90日間は保障対象外になるのが一般的です。
保険料は、一般の医療保険や引受基準緩和型医療保険に比べて割高になります。
無選択型医療保険は、既往症は保障されません。
無選択型医療保険は、保険期間が定期(5年など)に限られます。
無選択型終身保険の特徴
無選択型終身保険は、健康状態等に関する告知、または医師による診査の必要がない保険です。
健康上の理由等で普通の生命保険に加入できなかった人も、この保険なら加入することができます。
但し、一定期間内(契約後2年間など)に疾病により死亡した場合は、死亡保険金額ではなく、払込んだ保険料相当額が保障されるという特徴があります。
災害死亡(ケガによる死亡)の場合には、死亡保険金が保障されます。
その他の注意点として、一般の「終身保険」と比べると保険料が割高になることが挙げられます。
また、設定できる死亡保障の限度額が300万円まで等、比較的小規模であったり、長期契約となった場合に払込保険料の総額が、死亡保険金額を上回ることがあります。
こんな時、保険金(給付金)は請求できる?
保険金(給付金)の請求に関する相談事例
給付金請求書の記入方法は?
同封の記入例を参照しながら、記入します。
入院、手術、通院の給付金を請求したいのですが、どうしたらよいですか?
保険会社のコールセンター、または営業の担当者等へ連絡します。
また、保険会社のホームページから必要な書類を取得できる場合があります。
所定の診断書以外の診断書で給付金の請求はできますか?
診断書の提出が省略できる場合は、医療機関発行の領収証を添付する事で代用が可能です。
領収証がない場合等、一定の理由がある場合は「所定の診断書以外の診断書」で代用が可能な場合があります。
入院が長引きそうです。退院前に入院給付金を請求できますか?
入院給付金は、退院前でも請求可能です。
但し、残りの入院給付金を請求する場合は、あらためて診断書が必要です。
診断書の取得費用は、加入者の負担となります。
給付金の請求は診断書のコピーですることができますか?
通常は、診断書の原本が必要になります。
死亡保険金の受取人は誰でもいいのですか?
原則、死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲で指定します。
上記以外の方を死亡保険金の受取人に指定する場合は、相応の理由が必要です。
また、死亡保険金受取人を変更する時は、被保険者の同意が必要です。
死亡保険金の請求をしたいのですが、どうしたらよいですか?
保険会社のコールセンター、または営業の担当者等へ連絡します。
あらかじめ、保険証券で受取人を確認しておきます。
保険金などが支払われる場合、支払われない場合の具体例を教えてください。
通常は、契約時に受領している「ご契約のしおり-定款・約款」に記載されています。
どんな請求手続きをするの?
保険金(給付金)の請求手続きの手順と必要書類
保険証券の確認
まず最初は、保険証券ファイルの中から、該当の保険証券を確認します。
保険金(給付金)の請求手順
保険金(給付金)の請求手順は、以下の5のステップになります。
⑴入院したり、手術を受けたら、保険会社に事実を伝え、所定の請求用紙を送付してもらう
保険会社へ連絡します。
連絡方法は、担当の営業職員や代理店、各保険会社のコールセンターに直接することも可能です。
⑵保険会社から届いた診断書(白紙)を担当医師に持っていき、診断書を書いてもらう
診断書の作成には、通常4,000円~5,000円ほどの実費がかかります(ご本人負担)。
⑶保険金(給付金)の受取りに必要な書類と診断書を揃えて、保険会社に送付する
保険金(給付金)は、保険の種類によって必要な書類も異なります。
入院・手術給付金の請求に必要な書類は、保険証券・入院給付金請求書・診断書等です。
入院給付金については請求金額が少額の場合、病院の領収書等で代用可能な場合もあります。
⑷保険会社は送られた書類を元に審査を行う
保険会社は提出された書類や診断書等の内容を確認します。
診断書の内容によっては、関係する機関に確認することもあります。
事故現場や関係者への確認が必要な場合は、書類提出後に調査が行われます。
その際は、保険金の給付までの1ヶ月以上の時間がかかる場合もあります。
⑸保険金(給付金)が支払われる
請求した保険金(給付金)は、通常5営業日以内に指定の口座に振込まれます。
事実関係の確認、調査等で時間がかかった場合や書類に不備があった場合は、時間がかかります。
入院給付金の請求するタイミングは、入院中でも申請することができます。
「予定よりも入院が長引きそう」「長期の入院で手元にお金がない」という時に活用できます。
しかし、気を付けておきたいところとしては、請求の際はその都度、診断書の費用がかかります。
保険金(給付金)の請求を忘れていた場合、3年以内に請求すれば、保険金(給付金)は支払われます。
指定代理請求特約と指定代理請求人
指定代理請求人とは被保険者である本人が特別な事情により、保険会社に給付金を請求できない際、
代わって請求できる人のことです。
特別な事情とは以下の3つになります。
⑴傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない時
⑵治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない時
⑶その他、⑴または⑵に準じた状態であること
一般的には契約に「指定代理特約」を付加して、指定代理請求人を指定します(特約保険料は不要)。
特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する保険会社もあります。
契約の途中でも、被保険者の同意を得れば、指定代理請求人の指定や変更をすることも可能です。
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