がん保険!どんな保障だった?こんな時は保険金(給付金)請求できる?どんな請求手続きをする?
がん保険!どんな保障だった?
がん保険の基本的な保障内容
がん保険は、主に以下の4つで構成されています。
診断給付金……がんと診断された時に給付される
入院給付金……がん治療のために入院したときに給付される
手術給付金……がんで所定の手術を受けたときに給付される
通院給付金……抗がん剤などで通院したときに給付される
がん保険のコアは「診断給付金」
診断給付金とは、がんと診断確定された時に保障される給付金で、一時金をスピーディに受取れることから、がん保険を選ぶ際に最も重視する方が多い保障です。
診断給付金は、がんと診断確定された時点で保障され、単位も50万円や100万円等です。
がん保険の診断給付金で治療費のすべてを補える可能性もあります。
がんになるといくらの治療費(自己負担金)が必要になるのか、予測できないため、まとまった一時金が、治療前に保障されることで、安心して治療に専念することができます。
診断給付金の支払い条件は?(上皮内新生物と悪性新生物)
診断給付金の支払条件は、各保険会社の商品によって違いがあります。
A社:がんと診断確定されたときに100万円
B社:がんと診断確定されたときに100万円(ただし上皮内新生物は除く)
C社:がんと診断確定されたときに100万円、ただし上皮内新生物は10万円
シンプルなA社と違い、B社、C社は「上皮内新生物」に対する条件が付いています。
保険会社の「がん」の定義は、通常「悪性新生物」のことを指している場合がほとんどです。
「上皮内新生物」は治療でほぼ100%完治し、治療費も少ない自己負担金であることから、保障を制限しているものがあるということです。
最近は、上皮内新生物でも悪性新生物でも等しく保障してくれる会社が増えてきて、B社のようなタイプは見られなくなってきました。
C社のように状態によって金額差がある商品は、まだまだあるので、加入する際は上皮内新生物の支払条件を、きちんと確認しておくことが必要です。
診断給付金の支払い条件は?(複数回の保障の有無)
悪性新生物は、転移・再発に備えて、診断給付金が複数回保障されるタイプがあります。
A社:初めてがんと診断確定された時に100万円(1回のみ)
B社:初めてがんと診断確定された時に200万円、治療後2年以上経過してから、再び診断された時に100万円
治療後の経過年数の支払条件は、2年が主流ですが、1年のものもあります。
入院給付金(支払限度日数は無制限)
がんで入院すると入院給付金が保障されます。
入院1日につき5,000円や1万円等、保障されたい日額を選んで入院の経済的負担を保障します。
基本的な仕組みは医療保険とまったく変わりません。
大きく違うところは「入院支払限度日数」や「通算支払限度日数」が、無制限なところです。
がん保険 | 医療保険 | |
---|---|---|
1入院支払限度日数 | 無制限 | 60日、120日、180日など |
通算支払限度日数 | 無制限 | 1,000日、1,095日など |
入院期間の短期化が主流の昨今、2ヵ月や3ヵ月を超える入院はほとんどないでしょうが、万一、入院が長引くことになっても心配いらないということです。
手術給付金(基本は医療保険と同じ)
所定の手術を受けると保障される保険金(給付金)のことで、医療保険と同じです。
金額は「入院給付金日額×規定の倍数(10倍・20倍・40倍)」の計算式で決まるものと、一律10万円等、細かな計算なしで設定されているものの2種類が主流です。
日帰り入院の手術でも保障されるもの、1日以上の入院を支払条件としているもの、いろいろなタイプがあります。
通院給付金(通院のみでも給付されるか否か)
がん治療が入院治療から通院治療にシフトしている背景を受けて、各保険会社のがん保険は、通院保障を充実させたています。
通院1回につき5,000円や1万円等、希望の金額を選ぶことができます。
入院の有無にかかわらず、がん治療による通院ならすべて保障されるのか、がんで入院していることが条件になるのか、きちんと確認しておくことが必要です。
その他の保障 (がん先進医療特約等)
がん先進医療特約
がんの先進医療技術や治療するためにかかった実費(交通費や宿泊費)を保障する特約です。
特に陽子線治療や重粒子線治療は、一回の治療で200万円~300万円の自己負担が必要です。
順位 | 技術名 | 平均技術料(※) | 年間実施件数 | 医療機関数 | 平均入院日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 | 約53万5,000円 | 9,877 | 401 | 1.2 |
2 | 前眼部三次元画像解析 | 約3,800円 | 7,778 | 70 | 0.6 |
3 | 陽子線治療 | 約268万円 | 3,o12 | 10 | 13.o |
4 | 重粒子線治療 | 約308万6,000円 | 1,889 | 4 | 12.1 |
5 | 実物大臓器立体モデルによる手術支援 | 約10万5,000円 | 607 | 33 | 27.7 |
月払100円程度で契約することができるので、コストパフォーマンの高い保障として人気があります。
退院給付金
がん治療のために入院し、無事退院したときに保障される給付金です。
10日間や20日間以上の継続入院後の退院時に給付金を受取れるタイプが一般的です。
給付金額は、入院給付金日額の10倍や20倍などです。
化学療法・放射線治療系の特約
化学療法や放射線治療を受けた際、上乗せ保障として給付金を受取れる特約です。
給付金額は所定の治療1回につき、10万円や20万円等が一般的です。
がん保険!こんな時は保険金(給付金)請求できるの?
実際の保険金(給付金)の請求相談
給付金の請求は誰が、どうすればいいのですか?
入院給付金は、入院給付金受取人からの請求手続きとなります。入院給付金の受取人は、通常被保険者本人の場合がほとんどです。
入院中でも入院給付金は受け取れますか?
入院給付金は入院中でもお支払対象となる必要日数を経過していれば、いつでも請求手続きできます。但し、残りの入院給付金を請求する場合には、改めて入院証明書(診断書)等が必要になります。
同じ病気で再入院しました。入院給付金は受け取れますか?
再入院の場合でも入院給付金は受取れます。
死亡保険金の請求は誰が、どうすればいいのですか?
死亡保険金は、加入時等に指定されている死亡保険金の受取人が請求者となります。
保険証券が見当たりません。手続きはできるのですか?
入院・手術等の保険金(給付金)の請求手続きは、保険証券の提出は不要です。但し、死亡保険金等の請求手続きには、保険証券が必要ですので、手元にない場合は印鑑証明書が必要になります。
病院の診断書を提出しましたが、支払われなかった場合はどうなりますか?
所定の診断書(原本)1枚につき、診断書取得費用相当額として一律5,000円+消費税分を支払う保険会社が多くなっています。
支払いの際に確認や照会があると聞きました。この確認や照会とは何ですか?
保険金(給付金)の請求書類を保険会社が受付けてから、治療内容・障害状態・事故状況等について、書類だけでは、査定できない場合や保険金(給付金)の支払事由発生の有無の確認が必要な時に、治療した医師に症状を聞く等、医療機関等に対して確認や照会を行う場合があります。
支払いまでどのくらいかかるのですか?
保険会社は、請求手続きに必要な書類が、保険会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に保険金(給付金)支払うと定めています。
がん保険!どんな請求手続きをするの?
保険金(給付金)の請求手続き手順と必要書類
保険証券の確認
まず最初は、保険証券ファイルの中から、該当の保険証券を確認します。
保険金(給付金)の請求手順
保険金(給付金)の請求手順は、以下の5のステップになります。
⑴入院したり、手術を受けたら、保険会社に事実を伝え、所定の請求用紙を送付してもらう
保険会社へ連絡します。
連絡方法は、担当の営業職員や代理店、各保険会社のコールセンターに直接することも可能です。
⑵保険会社から届いた診断書(白紙)を担当医師に持っていき、診断書を書いてもらう
診断書の作成には、通常4,000円~5,000円ほどの実費がかかります(ご本人負担)。
⑶保険金(給付金)の受取りに必要な書類と診断書を揃えて、保険会社に送付する
保険金(給付金)は、保険の種類によって必要な書類も異なります。
入院・手術給付金の請求に必要な書類は、保険証券・入院給付金請求書・診断書等です。
入院給付金については請求金額が少額の場合、病院の領収書等で代用可能な場合もあります。
⑷保険会社は送られた書類を元に審査を行う
保険会社は提出された書類や診断書等の内容を確認します。
診断書の内容によっては、関係する機関に確認することもあります。
事故現場や関係者への確認が必要な場合は、書類提出後に調査が行われます。
その際は、保険金の給付までの1ヶ月以上の時間がかかる場合もあります。
⑸保険金(給付金)が支払われる
請求した保険金(給付金)は、通常5営業日以内に指定の口座に振込まれます。
事実関係の確認、調査等で時間がかかった場合や書類に不備があった場合は、時間がかかります。
入院給付金の請求するタイミングは、入院中でも申請することができます。
「予定よりも入院が長引きそう」「長期の入院で手元にお金がない」という時に活用できます。
しかし、気を付けておきたいところとしては、請求の際はその都度、診断書の費用がかかります。
保険金(給付金)の請求を忘れていた場合、3年以内に請求すれば、保険金(給付金)は支払われます。
指定代理請求特約と指定代理請求人
指定代理請求人とは被保険者である本人が特別な事情により、保険会社に給付金を請求できない際、
代わって請求できる人のことです。
特別な事情とは以下の3つになります。
⑴傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない時
⑵治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない時
⑶その他、⑴または⑵に準じた状態であること
一般的には契約に「指定代理特約」を付加して、指定代理請求人を指定します(特約保険料は不要)。
特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する保険会社もあります。
契約の途中でも、被保険者の同意を得れば、指定代理請求人の指定や変更をすることも可能です。
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