地震保険を請求できるの?どの程度で保険金支払い対象になるの?どんな手続きをするの?
地震保険の補償対象について
地震保険の補償対象となる物件は?
地震保険の対象物は居住用の建物(店舗・住居併用の建物を含みます)および家財に限定されています(門、へい、物置等は建物に含めて契約することができます)。
ただし、下記のものは対象外です。
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車 等。
地震保険の保険金支払基準について
損害区分 | 保険金支払額 | 損害の基準 | |
---|---|---|---|
建物(aまたはb) | 家財 | ||
全損 | 地震保険の契約金額の100% (時価が限度) | a) 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上 b) 焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上 | 損害額が、その家財の時価の80%以上 |
大半損 | 地震保険の契約金額の60% (時価の60%が限度) | a) 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の40%以上50%未満 b) 焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満 | 損害額が、保険対象家財の時価の60%以上80%未満 |
小半損 | 地震保険の契約金額の30% (時価の30%が限度) | a) 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上40%未満 b) 焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満 | 損害額が、保険対象家財の時価の30%以上60%未満 |
一部損 | 地震保険の契約金額の5% (時価の5%が限度) | a)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満 b)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき | 損害額が、保険対象家財の時価の10%以上30%未満 |
⑴地震の揺れで食器が割れて落ちた
⑵時価100万円の壺が割れてしまった
ちなみに、金庫そのものは家財に含まれますが、中の現金や有価証券はやっぱり対象外です。
⑶家の外壁にヒビが入った
このケースでは壁なので最低条件はクリアしていますが、問題はその損害度。表にも記載しているように、建築時価の3%以上20%未満の損害であれば、最低でも一部損の5%の保険金は受け取れることになります。
⑷地震から10日目以降に壁にヒビが入った
地震保険の請求手続きについて
⑴保険金請求手続きの事前準備
保険を請求する際は被害の程度を保険会社に知らせる必要があるため、損壊・損傷部分の写真を撮って、 被害状況を撮影しておきましょう。
デジカメやスマートフォンのカメラでも問題ありません。
写真は公的支援の基準となる「り災証明書 」の申請にも必要です。場合によっては「り災証明書」は地震保険申請の助けになることもありますので、申請しておくことをおすすめします。
⑵現地調査
余震や二次災害のおそれが無くなり、生活が落ち着きを取り戻したら地震保険の申請をしましょう。
地震保険は鑑定人による特殊な損害認定 が必要になります。
チェック項目に基づいて支払われる保険金の金額が決定します。
認定基準は以下の4つに分かれます。
全損:地震保険の保険金額の全額(100%)が支払われます。
大半損:地震保険の保険金額の60%が支払われます。
小半損:地震保険の保険金額の30%が支払われます。
一部損:地震保険の保険金額の5%が支払われます。
地震保険は火災保険と違って実質的な損失に沿って支払われるわけではありません。
鑑定結果が明らかに被害に見合ってない場合は再鑑定 を依頼することも可能です。
⑶保険金の受領
鑑定終了後、保険会社に認められれば保険金が支払われます。
通常の損害保険であれば保険金が支払われるまでには1~2ヶ月ほど、長くて3カ月ほどかかります。
しかし大震災の場合はこれに限らず、行政からの指示で早急に支払いが行われることがあります。
また、被害の大きかった地域は丸ごと全損地域として指定される場合があります。
全損地域 に指定されれば鑑定を行わずして保険金を受け取ることが出来ます。
これは災害時の保険金支払いを迅速に行うための対策となっています。
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